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福岡高等裁判所 昭和56年(ネ)268号 判決 1983年9月28日

控訴人・附帯被控訴人 国

代理人 辻井治 山下碩樹 ほか二名

原審三一七号事件控訴人・補助参加人 農林中央金庫

原審三一七号事件被控訴人・附帯控訴人 橋本武 ほか五名

原審二〇四号事件被控訴人 段下優 ほか四名

原審三一七号事件被控訴人 大坂譲

主文

一  本件控訴及び附帯控訴に基づき、原判決中の被控訴人ら及び被控訴人(附帯控訴人)ら関係部分を次のとおり変更する。

二  福岡地方裁判所昭和五三年(ケ)第二七〇号、同第二六九号各船舶競売事件において同裁判所が昭和五四年一月三〇日、同年二月一六日作成した原判決別表1、4の各配当表のうち被控訴人ら及び被控訴人(附帯控訴人)らの配当金を別紙一、二の修正配当表の配当額のとおりに変更する。

三  附帯控訴費用は控訴人(附帯被控訴人)の負担とし、その余の訴訟費用は第一、二審とも被控訴人ら及び被控訴人(附帯控訴人)らの負担とする。

事実

一  本件控訴につき、控訴人(附帯被控訴人、以下単に「控訴人」という。)は、原判決変更及び主文第二項同旨並びに「訴訟費用は、一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人ら(うち同橋本武、同松藤智恵子、同隆一、同新治、梶恵津子、山尾玉江は附帯控訴人、以下単に「被控訴人」ともいう。)は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

附帯控訴につき、附帯控訴人らは、「原判決を次のとおり変更する。福岡地方裁判所昭和五三年(ケ)第二六九号船舶競売事件において同裁判所が昭和五四年二月一六日作成した配当表のうち附帯控訴人橋本武及び亡松藤五三郎の配当金を別紙二の修正配当表の請求額のとおりに変更する。附帯控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求め、控訴人は、「附帯控訴を棄却する。附帯控訴費用は附帯控訴人らの負担とする。」との判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠の関係は、左記のほか、原判決の事実中被控訴人ら関係部分の摘示と同一であるから、これを引用する。

(原判決の付加訂正)

原判決五枚目裏四行目から五行目と同五行目から六行目にかけて及び九枚目表一一、一二行目のそれぞれ「強制競売」を「任意競売」に改め、同八枚目裏七行目の「解除参」を「解除後」に改め、同九枚目裏二行目「福岡地方裁判所は、」の次に「昭和五四年二月一六日の配当期日に」を加え、同一〇枚目表一行目と二行目の間に「原審被告松藤五三郎は昭和五五年五月六日死亡し、被控訴人(附帯控訴人)松藤智恵子、同梶恵津子、同松藤隆一、同山尾玉江、同松藤新治が同被告の権利義務を承継した。」を加える。

(控訴人の主張)

1  商法八四二条七号(以下「本号」という。)に規定する「雇傭契約ニ因リテ生ジタル債権」とは、「雇入契約(乗船契約)の存続(勤続)つまり労働の対価として給付されるもの」に限定されるべきである。

蓋し、まず第一に、本号は、「雇傭契約ニ因リテ生シタル」と定めているのであつて、同法二九五条のように「雇傭関係ニ基キ生ジタル」といつた広範囲な定めかたをしていない。「雇傭契約ニ因リテ」とは「雇傭契約」から生じた債権を意味している。

第二に本条所定の先取特権は、その公示方法がないにもかかわらず、他の先取特権や船舶抵当権に優先する強力な効力を有するものであるところから、その発生要件はできる限り厳格に制限する必要があるからである。国際的な統一性を指向する海商法の領域においてもブラツセル条約以来船舶先取特権を認める債権の範囲を制限するための努力が続けられている。

第三に本号の先取特権が商法によつて規制されている制度であつて、社会政策的な規定を含む船員法のような法律によつて規定された制度ではないことである。

すなわち、商法によつて規定されている事柄は、商法の体系のなかで、商法の解釈理念によつて解釈されるべきであつて、商法の解釈理念以外の例えば船員保護といつた社会政策的な理念を強調するような解釈態度はなるべく差し控えるべきものとされているのである。もつとも、現在においても海商法のうちに、本号のような船員の労働契約上の権利につき特別の配慮をなす規定が散在している。しかしこれらの諸規定は、労働者保護のためとはいえ、特定の財産に対して船員が財産権の主体としての権利の競合関係に立つ場合につき、財産権の主体間の利益調整という面から解釈されなければならない。そして、財産権の面における経済主体間の利益調整に際しては企業の維持強化および取引の円滑旺盛化の法理念が重要な規準となり得るとされているが、本号のような船舶先取特権制度は海商企業金融制度の一つであるから取引の円滑旺盛化の理念が重要となるはずであり、この取引円滑旺盛化の実現は、経済的合目的性が重要な指針となるとされている。そうすると、本号のような債権の範囲を定めるについては社会政策的な理由を根拠とするにしても、経済的合目的性を無視することは絶対に許されない。商品取引の世界においては、経済的合目的性と調和するかぎりにおいてのみ、労働者保護といつた社会政策的理由も妥当しうるのである。商品取引の世界においては商品交換の等価値性の原則が経済原則として妥当している。したがつて、経済的合目的性の見地からすれば、本号の債権の範囲も船内労働の対価(すなわち、等価交換の範囲内)についてのみ優先権を保有すると解するのが最も妥当かつ船舶先取特権制度の沿革にも最も忠実な解釈といわなければならない。

ちなみに、本件におけるように企業が倒産し、その未払賃金が存在するような場合については、賃金の支払の確保等に関する法律第七条によつて政府が当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとされているが、未払賃金総額の算定対象となる賃金は、船員法五三条二項の規定により一定の期日に支払わなければならない給料その他の報酬、時間外手当及び歩合金並びに基準退職日の退職に係る退職手当であることが前提となつている。したがつて、労働者保護の直接の目的とする現在の法律においても保護の対象となつているのは、労働の対価だけなのである。

第四に、我が海商法の基礎となつたドイツ海商法においても本号に相当する条文の解釈としては雇入契約に直接的に関係しないところの債権は、ここにいう債権には含まれない。

以上述べたように本号の債権が商法によつて規定された制度なのであるから、立法理由も商法の体系のなかで、商法の解釈理念に添つた形で捉えなければならない。

原判決は、雇止手当が同号の債権に該当する理由を「船員が労働を提供する機会を船舶所有者から奪われたことに対する船員及びその家族の保護を目的として支給されるもの」と説明するが、それは社会政策上の必要性を意味するだけで「労働の対価性」を基礎づけるものではないはずである。

おそらく、右の論旨は、雇止手当が、「給料と共に差押が禁止されており(船員法一一五条)、また給料その他の報酬との調整が予定されていること(同法一一四条)」からみて、給料類似のものと考えたのであろう。しかし、この類似性は、社会政策的な必要性の類似性であつて、「労働の対価性」における類似性ではないはずである。

蓋し、給料の差押禁止の趣旨は、債務者の最低限の生活保障という社会政策的なものであつて「労働の対価性」のためではないからである。また、給料その他の報酬との調整規定は、雇入契約が終了しても、その原因が船舶の沈没等による場合や予備船員制度がある場合は、手当又は給料その他の報酬の支払を受けるため一応の生活を支えることができるので、そのための調整を行うことを定めた規定であつて何ら雇止手当の「労働の対価性」を意味する規定ではないはずである。

2  本件慰労金が本号の債権に該当するかはその実質が労働の対価といいうるかどうかであつて、退職金規定の枠を広げたからといつてそれが労働の対価となりうるものではないから、労使間の協定で退職金規定の規定を拡大した形をとつたところで(そもそも、「勤務成績が特に良好で会社に功績があると認められる者」に対する功労金なるものは、事柄の性質上労使の協定によつて定められるものではないはずである。)、それは、本件慰労金支出の形式を整えただけのことであり、事柄の実質に変更をきたすものでない。本件慰労金の実質的根拠は、<証拠略>からも明らかなように「会社側の都合によつて永年勤続者が首を切られるそういうような状態に追い込まれ」たことなのであるというのであるから、その実質はまさに雇止手当といわなければならない。加えて、訴外会社の退職金支給規定自体も勤続年数に比例する退職金と、本件慰労金の根拠となつた「特別功労金」とを全く別個のものと規定しているのである。もつとも、退職金支給規定に定められているから退職金であるとの形式的反論が考えられるが、退職金規定には、法定の他の手当のことも規定されているのであるから形式性を根拠とすることはできない。してみれば、被控訴人らが慰労金名目で取得した債権は、雇止手当の二重取りにあたるといわなければならない。そして、雇止手当が労働の対価といえるものでないことは前述したとおりであるから、本件慰労金が、本号の債権に該当しないことは明らかといわなければならない。

3  被控訴人広末仁司に対する未払賃金の発生は、昭和五〇年、五一年であり原判決は事実誤認といわなければならない。

仮に、原判決の認定するように昭和五一年度に三五万円、昭和五二年度に五五万円であつたとしても、控訴人主張の昭和五〇年分は勿論、少なくとも昭和五一年度分については、競売申立の昭和五三年八月七日までには一年以上が経過していることは明らかであるから、商法八四七条により先取特権は消滅しているものといわなければならない。

4  なお、倒産直前の会社は、応々にして経営常識を放棄し、自らの従業員のことのみを考えた賃金等の協定を締結して膨大な債務を負担してしまい、一般債権者を害することがあるということである。本件における雇止手当・慰労金なるものは、訴外会社の倒産の直前に労使の確認書なるもので決められたものなのである。しかも、この確認書では、賃金債権等に船舶先取特権が認められることを前提にし、その債権の範囲を拡大するという極めて大胆なことをやつているのである。ただでさえ公示制度を欠くため、他の債権者を害することが多い船舶先取特権について、このようなことを認めるならば、船舶は債務者の責任財産を構成しないとするに等しく、かくては、甚だしく私法秩序を害するものといわなければならない。

(附帯控訴人らの主張)

福岡地方裁判所昭和五三年(ケ)第二六九号船舶競売事件の配当表中、被控訴人橋本武及び松藤五三郎に対し控訴人が異議を述べた金額はいずれも同人らの雇止手当についてであるのに、原判決は、控訴人らが異議を述べていない同人らの有給休暇及び賞与の金額を計上しないで新配当表を作成したのは明らかに誤りであるから、別紙二の修正配当表記載の同人らの請求額のとおりに変更されるべきである。

(新たな証拠)<略>

理由

一  第一審昭和五四年(ワ)第二〇四号事件の請求原因1ないし5、7の控訴人主張の経過により第六八蛭子丸の競売事件について原判決別表1の配当表が作成され、控訴人が異議を述べた等の事実及び同6の事実のうち、別表3の被控訴人らの待機手当、被控訴人広末仁司の未払賃金中九〇万円を除く被控訴人らの未払賃金、被控訴人広末仁司、同段下優の有給休暇賃金債権、被控訴人段下優の賞与についての控訴人の異議(否認)が正当であること並びに第一審昭和五四年(ワ)第三一七号事件の請求原因1ないし4、6の控訴人主張の経過により第五八蛭子丸の競売事件について原判決別表4の配当表が作成され、控訴人が異議を述べた等の事実、控訴人主張のとおり原審被告松藤五三郎が死亡し、被控訴人松藤智恵子、同梶恵津子、同松藤隆一、同山尾玉江、同松藤新治がその権利義務を承継したこと及び同5の事実のうち別表6の被控訴人大坂譲の有給休暇賃金債権、賞与についての控訴人の異議(否認)が正当であることは、当事者間に争いがない。

二  そこで、被控訴人らが、商法八四二条七号に該当するとして、控訴人の異議(否認)を正当としない第六八蛭子丸事件の原判決別表1の配当表の(1)被控訴人らの雇止手当、(2)被控訴人広末仁司、同藤本厚の慰労金、(3)被控訴人広末仁司の九〇万円の未払賃金及び(4)第五八蛭子丸事件の原判決別表4の配当表の被控訴人橋本武、同大坂譲、原審被告松藤五三郎の雇止手当について検討することとなるが、控訴人において本号の債権に該当することを争う右(1)、(2)、(4)から判断する。

1  そして、当裁判所も、被控訴人らが訴外会社に対し右(1)、(2)、(4)の雇止手当及び慰労金の各債権を有するものと認定判断するが、その理由は原判決理由説示((1)について原判決一三枚目表一行目から同一四枚目表五行目まで、(2)について同一五枚目裏三行目から同一六枚目表三行目まで、(4)について同一八枚目表五行目から同裏四行目まで。)と同一であるから、これを引用する。

2  ところで、商法八四二条七号の先取特権は、民法三〇六条二号、商法二九五条一項の先取特権と同様に、それによつて自らの生計を維持する労働者及びその家族の生活を保護するという社会政策上の配慮に出たものであるが、右民法三〇六条二号の先取特権はその範囲については他の債権者の債権との均衡を考慮して同法三〇八条の制限があり、また、右民法三〇六条二号、商法二九五条一項の先取特権は、民法三三六条、商法二九五条二項によれば、抵当権者には対抗できないことになつているのに比し、本号の先取特権は、公示方法もないのに、商法八四九条、国税徴収法一九条によれば、本件の如く抵当権及び国税に優先することになつている。したがつて、本号の立法趣旨が前記社会政策上の配慮のほかに、船員の労務により当該船舶が総債権者のため維持保存されたものであり、船員債権があつてはじめて他の債権者の弁済が可能になるという点にもあることを考慮して、本号の先取特権の認められる範囲を定めるのが相当である。そうすると、本号にいう雇傭契約によつて生じた船長その他の船員の債権の範囲は、一航海雇傭制度が著しく減少している現在、最後の航海のものに限る必要はないが、船長その他の船員の労働の対価として抵当権者等にとつて社会通念上通常支払われることが予想される債権に限るのが相当である。

3  そこで、前記(1)、(4)の雇止手当が本号の債権に該当するか否かにつき検討するに、船員法四六条によると、雇止手当は船舶所有者がその便宜のため一方的事由により船員を雇止めるか、船員が船舶所有者側に責むべき事由があるため雇入契約を解除する場合等に支給されるものであり、又、<証拠略>によると滞納会社と福徳船員労働給合との間の退職金支給規定一一条三項において、雇止手当は、会社の都合による経営合理化、縮少に伴う解散船、売船、会社閉鎖による船員解雇の場合に退職金とは別に支給するものとされていることが認められるから、右雇止手当は船員側の責に帰すべき事由がないにもかかわらず雇入契約が終了したことに伴い、船員において労働の機会を失い再就職するまでの間失業生活を余儀なくされまた不利益を蒙ることを考慮した船員及び家族の生活補償的性格と雇入契約に基づく従前の労働に対する慰労的性格を有し、労働の対価であるとはいえない。

また、雇止手当の譲渡又は差押を禁止する船員法一一五条及び雇止手当と給料その他の報酬との調整を予定する右一一四条等の同法上の規定にみられる雇止手当の給料類似的取扱はその社会政策上のものであつて、雇止手当が労働の対価であることまで意味するとは解しえない。

そうすると、前記(1)、(4)の雇止手当は本号の債権に該当しないというべきである。

次に、前記(2)の慰労金が本号の債権に該当するかについてみるに、前記引用の認定事実のとおり右慰労金は本件差押の二箇月足らず前に滞納会社と労働組合との協定により前記一箇月分の雇止手当と同様に支給することが定められたものであり、しかも<証拠略>によると、滞納会社と労働組合との間で協定された退職金支給規定において、在勤中の勤務成績が特に良好で会社に対し功績があると認められる者に対しては退職金とは別に特別功労金を支給することがある旨定められている(同規定一〇条)ところ、右慰労金は右特別功労金の枠を広げ退職金とは別に支給することとしたものであることが認められるので、右慰労金は、労働の対価であるともいえないので、本号の債権に該当するとはいえない。

4  更に、控訴人において本号の債権に該当することは争わないものの、その支給時期を争う前記(3)の被控訴人広末の未払賃金について判断することとなるが、被控訴人広末は未払賃金として昭和五一年度及び翌五二年度分の漁撈長賞与合計九〇万円の債権を有する旨主張し、控訴人はこれを否認し、右は昭和五〇年度及び翌五一年度分であつてその先取特権は商法八四七条により本件競売申立時までに消滅していた旨争う。

そして、<証拠略>によれば、右漁撈長賞与の対象年度はその年の五月から翌年三月までの漁撈に対し翌年の五月に支給されるものであることを認めることができるところ、被控訴人広末の主張に副う昭和五一年及び五二年各五月支給分が未払であるとする<証拠略>は採用し難く、かえつて、<証拠略>によれば、被控訴人広末の未払漁撈長賞与は昭和五〇年及び五一年各五月支給分が未払であることが認められる。したがつて、被控訴人広末の未払賃金としての漁撈長賞与は第六八蛭子丸の競売申立日までにいずれもその発生後一年を経過し商法八四七条によりその先取特権は消滅したことが明らかである。

三  そうすると、被控訴人らは滞納会社との雇傭契約により生じた本号所定の先取特権を有する債権としては、被控訴人らが控訴人の否認を正当と認めた債権のみならず、被控訴人らの雇止手当債権、被控訴人広末、同藤本の慰労金債権及び被控訴人広末の賃金債権中漁撈長賞与九〇万円を除外した各債権とこれに対する昭和五四年(ワ)第二〇四号事件につき昭和五三年七月二三日から翌年一月三〇日まで、昭和五三年(ワ)第三一七号事件につき昭和五三年七月二六日から翌年二月一六日まで民法所定年五分の遅延損害金(民法三四一条、三七四条)の限度で控訴人に優先して弁済を受ける権利を有するというべきであり、控訴人の本訴請求は理由があり、又、附帯控訴人橋本武、亡松藤五三郎に関する附帯控訴人ら主張の有給休暇債権及び賞与債権は本件新配当表作成の際計上しなければならないものであり、原判決別表1、4の配当表のうち被控訴人ら関係の配当金は別紙一、二の修正配当表の配当額のとおり変更されるべきであるから本件控訴及び本件附帯控訴はいずれも理由がある。

よつて、右と異る原判決を主文第二項のとおり変更することとし、訴訟の総費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 矢頭直哉 諸江田鶴雄 三宮康信)

別紙 <略>

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